医療法人の社員と役員について
いつもの事ですが、医療法人の社員と役員について当の医療法人も、設立に関与した行政書士も会計事務所も司法書士も全く理解していない。
理事長に社員を確認したら、医療法人の社員はワタシだけのはずとおっしゃり、設立の時に関わった当時の行政書士・会計事務所からもそのように説明を受けて、社員には自分一人だけの名前が乗った書類を見たとおっしゃる。
当時の会計事務所から顧問義務を引き継いだと言う今の顧問会計事務所に設立時の社員名簿があれば送って欲しいと頼んだら、設立時の定款が送られて来た。
定款には設立時役員の氏名は乗ってますが社員の氏名は記載されてません。
過去に司法書士が理事長の重任登記の際に作ったと言う社員総会議事録も出てきたが、そこでは社員は1名と記載されて、議事録の記名捺印は社員ではなく理事長・理事としてされていた。
法人の事務の方に何とか設立時の認可申請書類の控えを探して頂き、そこに添付の社員・役員名簿を確認してみたら、やはり設立時の役員全員が社員になっていました。
社団医療法人は、社員一人では法人設立できません。
株式会社とは違います。
社団法人(社団医療法人)の社員は株式会社で言うところの株主に当たる存在です。
社員として役員は別の概念ものです。
社員と役員の違いも分からず、ちゃんと院長先生に説明も出来ないような輩が医療法人の手続きなんかやるべきではありません。