廃止をしたクリニックの廃止届の写しの再交付の代理手続き無事に完了

練馬保健所

定款及び登記の目的欄の記載に既に廃止をしているクリニックが残ったままになってしまっている医療法人さまの、クリニック廃止の定款変更認可申請をするために、保健所に提出した廃止届の写しが必要で、その控えが法人の手元に無いとの事で、練馬保健所に廃止届の写しの再交付をして貰いました。
都庁の医療法人係に法人の届出済みの書類の写しを出して貰うには、委任状やら開示申請書やらを用意してもって行って出しても、2~3週間写しを出して貰うまでかかるのに、保健所さんは事前に相談しておいたら、委任状だけ持って行ったら申請書も不要でその場で写しをくれました(^O^)/。
でも、ここからの都庁の手続きがまだ大変です。