PET診断装置の設置のご相談を頂きました。

PET診断装置の設置のご相談を頂きました。

PET診断装置と言っても犬や猫等のペットを診断する装置ではありません。

ガン検診等に使われる、陽電子放射線を利用した医療用放射線装置です。

病院や診療所に置いて、診療用放射線装置を設置する場合には手続が必要です。

これも、医療法にもとづいた手続のひとつです。

その医療機関の開設主体、病床の有無、どんな装置かによって必要な手続が変わります。

今回のご相談は、通常のX線装置とは違うので、手続の流れの段取りが若干違います。

昨日から、理事長特例やら広域医療法人化やらPET診断装置やらちょっと特殊な医療法上の手続の相談が続いてありがたい事です。