医療法人における基金の性質
医療法人における基金の性質
●基金として拠出された金銭その他財産は、厚生労働省令及び医療法人と拠出者との合意で定めるところに従い返還(但し、金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価格に相当する金銭の返還)義務を負う
●基金は利息を付さない債権である
●基金は残余財産に含まれない
●拠出者への返還は拠出した当時の額が限度 (剰余金の配当禁止を堅持)
※医療法施行規則第30条の37
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医療法人における基金の性質
●基金として拠出された金銭その他財産は、厚生労働省令及び医療法人と拠出者との合意で定めるところに従い返還(但し、金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価格に相当する金銭の返還)義務を負う
●基金は利息を付さない債権である
●基金は残余財産に含まれない
●拠出者への返還は拠出した当時の額が限度 (剰余金の配当禁止を堅持)
※医療法施行規則第30条の37