平成19年医療法改正のポイント

平成19年医療法改正のポイント

●解散時の残余財産の帰属先の制限(医療法第44条第45項)
●医療法人の持分制度の廃止(既存の法人は経過措置として当分の間適用しない、ただし一度持分なしの定款に定款変更後は後戻り禁止)
●社会医療法人制度の創設(医療法第42条の2)
●役員・社員総会等の法人内部の管理体制の明確化(医療法第46条の2~第49条の4)
●事業報告書等の作成・閲覧に関する規定の整備(医療法第51条~第52条)
●自己資本比率による資産要件の廃止(医療法施行規則第30条の34)
●付帯業務の拡大
●社会福祉事業の範囲について必要な見直し(医療法第42条第7号)
●有料老人ホームの設置(医療法第42条第8号)
●基金制度の創設(医療法施行規則第30条の37、第30条の38)

※医療法人制度について(平成19年3月30日 医政発第1212008号)

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