医療法人の定款変更認可後の新定款の提出について保健所のミス
医療法人の定款変更認可後の新定款の提出について、埼玉県内のとある保健所さんに登記完了届と診療所の変更届と一緒に、診療所の変更届の添付書類としてとは別に提出しようとしたら、要らないとか嘘を言われました。
県庁での閲覧用に提出が必要なはずですよねぇ?と伝え、窓口で職員と対面しながらその場で埼玉県庁に電話確認。
当選のように認可後の定款は保健所経由で提出してくださいと言われ、それを受けて保健所に変更後定款を収受して貰いましたが、医療法人認可手続きに不慣れな法人様の職員の方とかが窓口に来たら出さなくて良いと言われたからとそのまま帰ってしまいますよね٩(๑`^´๑)۶
保健所が言う事を信じても間違っているものは間違っているのです。