『持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度』の再々延長案が国会に提出
『持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度』の再々延長について、『医師の働き方改革』、『各医療関係職種の専門性の活用』、『地域の実情に応じた医療提供体制の確保』のための措置を含む、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案が令和3年2月2日に第204回国会(令和3年常会)に法律案提出されました。
前回の延長での移行計画の認定制度が実施されたのは、平成29年10月1日から令和2年9月30日の間の3年間で、その後の国会での延長審議がコロナ対応等の影響で審議されず、延長について法律が可決されずにおりましたが、今回の国会で可決されれば、また当面は認定制度を利用した相続対策・医療法人承継対策が行えそうです。