あり得ない医療法人の設立認可定款と決算書類への対応にボーゼン
あり得ない医療法人の設立認可定款と決算書類への対応にボーゼンとしております。
昨年の4月に設立登記をして成立している医療法人の認可定款の最初の事業年度の終了年月日が、今年の4月末となっている。
って事業年度が一年超えてますよね。
本来ならば4月末に決算日を設定したいならば、昨年の4月末までを最初の事業年度末日としておかないと。
その法人の決算書を見てさらにどうしたら良いか途方にくれております。
確定申告の最初の事業年度が、設立した日からのまる一年で今年の4月なかばまでの日付で一期目として申告。
そして第二期として今年の4月なかばから今年の4月末までの約半月で1事業年度として申告している。
純資産額に最初の4月末時点では変更がないので(実働していないので)昨年の純資産額登記はなしとしても、医療法人の事業報告書の決算書類とかどの時点でどうやって処理したら良いのか(ー_ー;)
さらに問題なのは、役員の最初の任期が定款上は来年の4月末になっていること。
法律での上限の2年を超えてます(-_-;)
定款よりも法律が優先なので設立した日からまる二年後には全員任期満了退任です。
法律の定める2年の満了日で重任として処理出来るのか、それとも任期満了した上で全員改選再任でしなければならないのか?
申請書類を作った人も、それをそのまま認可しちゃった行政も何やってるんでしょうか٩(๑`^´๑)۶