代替基金とは

代替基金

●代替基金は、基金が返還されても貸借対照表上の基金の総額が減少しないようにするために設けられた制度

●基金を返還する場合には、その返還した基金額に相当する金額を代替基金として計上する

●代替基金は取り崩すことは不可

※医療法施行規則第30条の38第3項及び第4項