2012年7月22日 / 最終更新日 : 2020年6月21日 htp_sugawara 医療法人 平成19年医療法改正のポイント ●解散時の残余財産の帰属先の制限(医療法第44条第45項) ●医療法人の持分制度の廃止(既存の法人は経過措置として当分の間適用しない、ただし一度持分なしの定款に定款変更後は後戻り禁止)